3条・4条・5条は「何をするか」で分かれる
| 条文 | 行為 | 例 | 許可権者 |
|---|---|---|---|
| 3条 | 権利移動(農地のまま売買・貸借) | 農地を農地として買う | 農業委員会 |
| 4条 | 転用(自分の農地を農地以外に) | 自分の畑を駐車場にする | 都道府県知事等 |
| 5条 | 転用目的の権利移動 | 宅地にするため農地を買う | 都道府県知事等 |
「農地のまま動く=3条=農業委員会」「農地でなくなる=4条・5条=知事等」という軸で 覚えるのが基本です。
市街化区域の特例(4条・5条のみ)
市街化区域内の農地は、あらかじめ農業委員会に届出をすれば、 4条・5条の許可は不要です。
- この特例は3条にはありません(市街化区域内でも農地のままの売買は3条許可が必要)
- 「市街化調整区域にも届出特例がある」は誤りです
許可がいらない主な場合
- 相続・遺産分割による取得: 3条許可は不要(ただし取得後、農業委員会への届出が必要)
- 国・都道府県が権利を取得する場合
- 土地収用法により収用される場合
- 2アール未満の農地を農業用施設(温室・農作業小屋など)に転用する場合: 4条許可不要
「相続でも3条許可が必要」「相続なら届出も不要」はどちらも誤り、という 2段構えの引っかけに注意してください。
無許可の効果
- 3条・5条の許可を受けない売買契約は効力を生じません(所有権は移転しない)
- 無断転用には原状回復命令や罰則があります
なお、農地かどうかは登記簿の地目ではなく現況で判断します (登記が山林でも現況が耕作地なら農地)。
学習のポイント
農地法は「3・4・5の区別」「市街化区域の届出は4・5だけ」「相続は許可不要・届出必要」の 3点でほとんどの出題をカバーできます。例年1問の安定した得点源なので、 演習で選択肢の言い回しに慣れておきましょう。