建蔽率と容積率の違い
- 建蔽率 = 建築面積 ÷ 敷地面積(敷地をどれだけ「覆える」か)
- 容積率 = 延べ面積 ÷ 敷地面積(どれだけの「床面積」を積めるか)
どちらも用途地域ごとに都市計画で上限が指定され、計算問題として出題されます。
建蔽率の緩和(+1/10 の組み合わせ)
指定建蔽率に、次の緩和が加算されます。
- 特定行政庁が指定する角地: +1/10
- 防火地域内の耐火建築物等(準防火地域内の耐火・準耐火建築物等も同様): +1/10
- 両方に該当: +2/10
さらに、建蔽率8/10の地域で防火地域内の耐火建築物等は建蔽率の**制限なし(10/10)**に なります。この「無制限」パターンは頻出の引っかけ元です。
前面道路幅員による容積率制限
前面道路の幅員が12m未満の場合、容積率は次の小さいほうに制限されます。
- 都市計画で指定された容積率
- 前面道路の幅員 × 法定乗数(住居系: 4/10、その他: 6/10)
例題: 第一種住居地域(指定容積率30/10)、前面道路幅員6mの敷地の場合 → 6 × 4/10 = 24/10 < 30/10 なので、容積率の上限は 240%。
前面道路が2つ以上あるときは広いほうの幅員を使います。
敷地が2つの地域にまたがる場合
- 建蔽率・容積率: 各地域の面積比で加重平均する
- 用途制限: 敷地の過半が属する地域の規制を敷地全体に適用する
- 防火規制: 敷地ではなく建築物単位で、原則厳しいほうの規制を適用する
「またがり」問題は、論点ごとに処理ルールが違うことを区別できるかが問われます。
得点のコツ
計算そのものは掛け算と比較だけです。「角地+1/10」「8/10×防火×耐火=無制限」 「12m未満→幅員×4/10 or 6/10 と比較」の3パターンを演習で反復すれば安定して得点できます。