開発許可は「どの区域で」「何㎡から」許可が必要かを問う問題がほぼ毎年出ます。 覚えるべき数字は実は4つだけです。
区域ごとの面積基準
| 区域 | 許可が必要になる規模 |
|---|---|
| 市街化区域 | 1,000㎡以上 |
| 区域区分のない都市計画区域・準都市計画区域 | 3,000㎡以上 |
| 市街化調整区域 | 規模にかかわらず必要 |
| 都市計画区域・準都市計画区域「外」 | 10,000㎡(1ha)以上 |
市街化調整区域だけは「面積の下限がない」ことが最大のひっかけポイントです。 「市街化調整区域内の800㎡だから許可不要」のような肢は誤りです。
規模にかかわらず許可不要となる開発行為
面積基準を満たしていても、次のものは許可不要です。
- 公益上必要な建築物のためのもの(駅舎、図書館、公民館、変電所など)
- ※ 病院・学校・社会福祉施設は「公益上必要」に含まれない(平成18年改正で除外)
- 農林漁業用の建築物・農林漁業従事者の住宅のためのもの(市街化区域以外)
- 土地区画整理事業・市街地再開発事業等の施行として行うもの
- 非常災害のための応急措置、通常の管理行為・軽易な行為
そもそも「開発行為」とは
開発行為=建築物の建築等の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更です。 建築物を建てる行為そのものは開発行為ではありません。また、青空駐車場や資材置場 (建築物を伴わない)にする目的の造成は、特定工作物に当たらない限り開発行為に 該当しません。
覚え方
「市街化1,000・非線引き3,000・区域外1万・調整はゼロ」と数字だけ先に固定し、 例外(公益・農林漁業・事業施行)を後から肉付けするのが最短です。