取得時効 — 10年か20年か
他人の物でも、所有の意思をもって、平穏かつ公然と占有を続けると所有権を時効取得できます。
- 占有開始の時に善意かつ無過失: 10年
- それ以外(悪意または有過失): 20年
ポイントは、善意・無過失は占有開始時点で判断すること。途中で他人の土地だと知っても 10年のままです。また、賃借人のように所有の意思のない占有(他主占有)では、 何年占有しても時効取得できません。
前の占有者の占有を承継して期間を合算することもできます(その場合、前の占有者の 善意・悪意も引き継ぎます)。
消滅時効 — 債権は「5年・10年」
債権は、次のいずれか早いほうの経過で時効消滅します。
- 債権者が権利を行使できることを知った時から5年
- 権利を行使できる時から10年
所有権は消滅時効にかかりません——これは最頻出の基本知識です。
完成猶予と更新
- 完成猶予: 一定の事由の間、時効の完成が先延ばしになる(裁判上の請求中、 催告から6ヶ月、天災など)
- 更新: 進行していた期間がリセットされ、新たにゼロから進行する (確定判決、債務の承認など)
「催告(内容証明での請求)を繰り返せば何度でも猶予される」は誤り (再度の催告に猶予の効力はない)。裁判で確定判決を得れば更新され、 判決で確定した権利の時効期間は10年になります。
援用と時効利益の放棄
- 時効の効果は、当事者が援用(時効の主張)して初めて確定的に生じます
- 時効完成前にあらかじめ時効の利益を放棄することはできません
- 時効完成を知らずに債務を承認した場合、その後は時効を援用できない (信義則)とするのが判例です
学習のポイント
「10年/20年の分岐」「所有権は消滅しない」「承認=更新」「事前放棄は不可」の4点が 出題の中心です。事例形式で問われるので、演習問題で占有・援用のパターンに慣れましょう。