意思表示の分野で最も差がつくのが「第三者はどこまで保護されるか」です。 「善意で足りる」のか「善意無過失まで必要」なのか、条文ごとに違うので表で覚えます。
第三者保護の早見表
| 意思表示 | 効果 | 第三者保護の要件 |
|---|---|---|
| 心裡留保(93条) | 相手方が悪意・有過失なら無効 | 善意(無過失は不要) |
| 虚偽表示(94条) | 無効 | 善意(無過失・登記とも不要/判例) |
| 錯誤(95条) | 取消し | 善意無過失 |
| 詐欺(96条) | 取消し | 善意無過失 |
| 強迫(96条) | 取消し | 保護規定なし |
ポイントは3段階です。
- 善意で足りるグループ … 心裡留保・虚偽表示
- 善意無過失まで必要グループ … 錯誤・詐欺
- 第三者はそもそも保護されない … 強迫
なぜ強迫だけ第三者が保護されないのか
詐欺と強迫はどちらも取り消せますが、詐欺は「だまされた本人にも落ち度がある」 と評価できるのに対し、強迫された人には落ち度がないため、より手厚く保護されます。 その結果、強迫による取消しは善意無過失の第三者に対してさえ対抗できます。 「強迫は第三者に勝てる」と覚えると失点しません。
第三者詐欺(96条2項)にも注意
相手方ではなく第三者がだました場合(第三者詐欺)は、 相手方がその詐欺の事実を知っていた、または知ることができたときに限り 取り消せます。強迫にはこの制限がなく、第三者による強迫は常に取り消せます。
混同しやすいポイントまとめ
- 虚偽表示の第三者は「善意」だけでよく、登記も無過失も不要(頻出のひっかけ)
- 錯誤は改正で「無効」から「取消し」に変わった
- 強迫は「第三者保護なし」=取消しを誰にでも対抗できる
表の3段階を先に固定し、条文番号(93・94・95・96)を紐づけると定着が早いです。