相続の計算問題は「配偶者と一緒に相続するのが誰か」で割合が変わります。 このパターンを3つ覚えれば、あとは頭数で割るだけです。
配偶者との組み合わせ3パターン
| 配偶者とともに相続する人 | 配偶者の相続分 | もう一方の相続分 |
|---|---|---|
| 子(第1順位) | 1/2 | 1/2 |
| 直系尊属(第2順位) | 2/3 | 1/3 |
| 兄弟姉妹(第3順位) | 3/4 | 1/4 |
順位が下がるほど配偶者の取り分が増える(1/2 → 2/3 → 3/4)と覚えます。 子がいれば直系尊属や兄弟姉妹は相続人になりません(順位が優先)。
同順位が複数いるとき
同じ順位の相続人が複数いる場合は、その相続分を頭数で均等に分けます。
- 例)配偶者と子2人 → 配偶者1/2、子は 1/2 を2人で分けて各1/4
注意すべき特別ルール
- 半血の兄弟姉妹(父母の一方のみ同じ)は、全血の兄弟姉妹の2分の1
- 代襲相続 … 相続人となるはずの子が被相続人より先に死亡等の場合、孫が代襲。 子の代襲は下へ何代でも続くが、兄弟姉妹の代襲は甥・姪の1代限り(再代襲なし)
- 相続放棄した人は初めから相続人でなかったものとみなされ、 その者の子は代襲しない(放棄は代襲原因にならない)
遺留分もセットで
遺留分(最低限保障される取り分)の総額は次のとおりです。
- 直系尊属のみが相続人 … 被相続人の財産の 1/3
- それ以外(配偶者・子が含まれる) … 1/2
- 兄弟姉妹には遺留分がない
各人の遺留分は「総額 × その人の法定相続分」で計算します。 改正により、遺留分の請求は金銭の支払を求める遺留分侵害額請求になった点も あわせて押さえておきましょう。