売買の媒介報酬 — 速算式

宅建業者が売買の媒介で受け取れる報酬の上限は、代金額(税抜)に応じて次の速算式で 計算します。

代金額(税抜) 速算式
200万円以下 代金 × 5%
200万円超〜400万円以下 代金 × 4% + 2万円
400万円超 代金 × 3% + 6万円

これは依頼者の一方から受け取れる上限です。課税事業者はこの額に**消費税10%**を 上乗せできます。

例題: 代金2,000万円の売買を媒介した場合 → 2,000万 × 3% + 6万 = 66万円 → 消費税込みで 72万6,000円 が一方からの上限。

代理と「両手」

  • 代理の場合は媒介の2倍まで受け取れます
  • 売主・買主の双方から受け取る場合(両手仲介)も、合計で媒介の2倍が上限です
  • 「代理で一方から2倍+媒介で他方から1倍」のような組み合わせも、合計2倍以内に 収まらなければなりません

貸借の報酬

  • 貸借の媒介は、貸主・借主から受け取る合計で借賃の1ヶ月分(+消費税)が上限です
  • 居住用建物の媒介では、依頼者の一方から受け取れるのは原則0.5ヶ月分まで (依頼者の承諾があれば一方から1ヶ月分まで可)
  • 居住用建物以外(店舗・宅地など)で権利金の授受があるときは、 権利金を代金とみなして速算式で計算した額と比較できます

注意点

  • 計算の基礎になるのは税抜の代金額。建物は消費税課税なので、税込価格から 税抜に直してから速算式に入れます(宅地は非課税)
  • 依頼者の依頼によらない広告費用などは、報酬とは別に請求できません (依頼に基づく特別の広告費は実費請求可)

学習のポイント

報酬計算は「3%+6万 → ×1.1 → 代理・両手は2倍まで」の流れを固定すれば安定します。 居住用貸借の0.5ヶ月ルールとあわせて、演習問題で数値パターンを反復しましょう。