2つの制度は「どちらか一方」

宅建業者は、取引の相手方を保護するため、営業保証金を供託するか、 保証協会に加入して弁済業務保証金分担金を納付するか、いずれかが必要です。 両制度の数字の対比が毎年のように出題されます。

比較表(数字が最重要)

観点 営業保証金 保証協会(分担金)
主たる事務所 1,000万円 60万円
その他の事務所(1か所につき) 500万円 30万円
納付先 主たる事務所の最寄りの供託所 保証協会(金銭のみ)
金銭以外 有価証券も可(国債100%・地方債90%・その他80%評価) 金銭のみ
納付時期 免許後、供託して届出してから事業開始 加入しようとする日までに納付

「保証協会に有価証券で納付できる」は誤り、供託所への供託は有価証券可—— この対比が定番の引っかけです。

還付と不足額の補充

  • 取引で損害を受けた相手方(宅建業者を除く)は、営業保証金・弁済業務保証金から 還付を受けられます
  • 還付の限度額は、保証協会の場合でも「その業者が営業保証金を供託していたとした場合の額」 (主たる事務所のみなら1,000万円)です。分担金60万円が限度ではありません
  • 還付により不足が生じたら、通知を受けた日から2週間以内に、 営業保証金なら不足額を供託、保証協会なら還付充当金を納付します

事務所の増設・廃止

  • 事務所を新設したら、営業保証金は供託して届出してから、保証協会は2週間以内に分担金納付 してから、その事務所で事業を開始できます
  • 一部の事務所を廃止して超過額を取り戻すとき、営業保証金は原則6ヶ月以上の期間を定めた公告が 必要です(保証協会経由の場合は公告不要のケースがある点も対比で出ます)

覚え方のコツ

1000-500 / 60-30」「供託所は有価証券可・協会は金銭のみ」「還付限度は供託額ベース」 「不足は2週間」——この4点で数字問題はほぼ完答できます。