媒介契約は「縛りの強さ」で3種類

売買の媒介契約は、依頼者への縛りが強い順に 専属専任媒介 > 専任媒介 > 一般媒介 の 3種類があります。縛りが強いほど、業者側の義務(レインズ登録・報告)が重くなる、 という対応関係で覚えるのがコツです。

比較表(数字がそのまま出題される)

観点 一般媒介 専任媒介 専属専任媒介
他の業者への重ねての依頼 できる できない できない
自己発見取引(自分で買主を見つける) できる できる できない
有効期間 規制なし 3ヶ月以内 3ヶ月以内
レインズへの登録 義務なし 7日以内 5日以内
業務処理状況の報告 義務なし 2週間に1回以上 1週間に1回以上
  • 有効期間を3ヶ月より長く定めたときは「無効」ではなく3ヶ月に短縮されます
  • 更新は依頼者の申出があるときに限られ、自動更新特約は無効です
  • レインズ登録期間の計算には休業日を含めません

媒介契約書面(34条の2書面)

媒介契約を締結したら、遅滞なく、宅建士の記名が不要な媒介契約書面を作成・交付します (電磁的方法も可)。35条・37条書面と違い、記名するのは宅建業者である点がよく問われます。 売買・交換の媒介では交付義務がありますが、貸借の媒介では交付義務がありません

覚え方のコツ

「専属専任は最も縛りが強い → 業者の義務は最も重い(5日・1週)」という対応で、 5-7(レインズ)と1-2(報告)のペアを覚えれば数字問題は得点源になります。