35条書面と37条書面は「どちらか単独」でも「比較」でも毎年出題されます。 混同しやすい違いを1枚の表に集約しました。
比較表
| 35条書面(重要事項説明) | 37条書面(契約書面) | |
|---|---|---|
| 目的 | 契約するかどうかの判断材料の提供 | 成立した契約内容の明確化 |
| タイミング | 契約成立までに | 契約成立後遅滞なく |
| 相手 | 買主・借主になろうとする者 | 契約の両当事者 |
| 宅建士の説明 | 必要(宅建士証を提示して) | 不要(交付のみでよい) |
| 宅建士の記名 | 必要 | 必要 |
| 相手が宅建業者の場合 | 説明は省略可(書面交付は必要) | 交付を省略できない |
| 電磁的方法 | 相手方の承諾があれば可 | 相手方の承諾があれば可 |
どちらの書面も「宅建士をして記名させる」必要がありますが、 説明義務があるのは35条だけです。「37条書面を宅建士に説明させなければ ならない」という肢は定番の誤りです。
記載事項の覚え方(37条)
37条書面は「必ず書くこと」と「定めがあれば書くこと」の区別が問われます。
- 必要的記載事項(定めの有無に関係なく必ず)
- 当事者・物件の表示、代金とその支払時期・方法、引渡しの時期、 移転登記の申請時期(売買の場合)
- 任意的記載事項(定めがあるときだけ)
- 契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等の危険負担、 契約不適合責任、租税公課の負担、代金以外の金銭(手付等)の額・授受目的
「引渡し時期・登記申請時期は必要的」「損害賠償の予定は任意的」の対比が 最頻出です。
35条にあって37条にないもの・その逆
- 35条だけ: 登記された権利、法令上の制限、私道負担、インフラ整備状況、 手付金等の保全措置の概要 など(判断材料系)
- 37条だけ: 移転登記の申請時期(契約の履行系)
「保全措置の概要は35条、実際に講じた措置の内容は37条ではなく そもそも記載事項でない」といった細部は、演習で肢ごとに潰すのが早道です。