35条書面と37条書面は「どちらか単独」でも「比較」でも毎年出題されます。 混同しやすい違いを1枚の表に集約しました。

比較表

35条書面(重要事項説明) 37条書面(契約書面)
目的 契約するかどうかの判断材料の提供 成立した契約内容の明確化
タイミング 契約成立まで 契約成立後遅滞なく
相手 買主・借主になろうとする者 契約の両当事者
宅建士の説明 必要(宅建士証を提示して) 不要(交付のみでよい)
宅建士の記名 必要 必要
相手が宅建業者の場合 説明は省略可(書面交付は必要 交付を省略できない
電磁的方法 相手方の承諾があれば可 相手方の承諾があれば可

どちらの書面も「宅建士をして記名させる」必要がありますが、 説明義務があるのは35条だけです。「37条書面を宅建士に説明させなければ ならない」という肢は定番の誤りです。

記載事項の覚え方(37条)

37条書面は「必ず書くこと」と「定めがあれば書くこと」の区別が問われます。

  • 必要的記載事項(定めの有無に関係なく必ず)
    • 当事者・物件の表示、代金とその支払時期・方法、引渡しの時期移転登記の申請時期(売買の場合)
  • 任意的記載事項(定めがあるときだけ)
    • 契約の解除、損害賠償額の予定・違約金、天災等の危険負担、 契約不適合責任、租税公課の負担、代金以外の金銭(手付等)の額・授受目的

「引渡し時期・登記申請時期は必要的」「損害賠償の予定は任意的」の対比が 最頻出です。

35条にあって37条にないもの・その逆

  • 35条だけ: 登記された権利、法令上の制限、私道負担、インフラ整備状況、 手付金等の保全措置の概要 など(判断材料系)
  • 37条だけ: 移転登記の申請時期(契約の履行系)

「保全措置の概要は35条、実際に講じた措置の内容は37条ではなく そもそも記載事項でない」といった細部は、演習で肢ごとに潰すのが早道です。